労働傷病兵社会福祉省は、労働法のベトナムで働く外国人労働者関連条項の細則を規定した政令102/2013/ND-CP号の施行を案内した通達03/2014/TT-BLDTBXH号を公告した(2014年3月10日発効)。
これによると請負業者を除く雇用者は、外国人労働者の採用予定日の少なくとも30日前までに、各省市労働傷病兵社会福祉局に、採用する職種、専門水準、給与水準、勤務期間等の内容を報告し、承認を得なければならない。
専門家として働く外国人労働者は、技術者水準などを証明する書類を提出し、育成を受けた専門分野で少なくとも5年の職歴も求められる。技術労働者に関しては、育成を受けた分野に関する所管機関の確認書を提出し、少なくとも3年の経験がなければならない。
(Nguoi Lao Dong)